浮気素行調査の現実

離婚の現状及びその定義について

◎昨今の日本に於ける離婚の現状

離婚件数は、平成8年より年間20万件を突破しています。
ここ数年は、結婚した夫婦の約3組に1組の割合で離婚が成立している現状です。離婚の原因は様々考えられますが、女性の高学歴、社会進出、晩婚、少子高齢化等々、世の中の価値観の変化とともに、結婚観の変化が、離婚増加の大きな要因の1つになっていると考えられます。

1、不貞行為について

不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。夫婦はお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため不貞行為の証拠を厳しく制限しています。裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

1)肉体関係のない浮気

配偶者が異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係の事実がなければ、「浮気」かもしれませんが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。あくまでも肉体関係、性的関係があったかどうかが問題となります。肉体関係を伴わないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求は可能です。
但し、不貞行為とは言えないので、裁判での慰謝料請求は厳しいと思われます。

2)1回限りの不貞

1度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。
不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。
過去の裁判例では1回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。1度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。

3)別居中(婚姻関係が破綻した後)での不貞

夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、離婚の請求が棄却されてしまう場合もあります。婚姻関係を修復、調整のための別居ならば、誤解を避けるため、別居中に離婚の言葉を出すのは止めましょう。「不貞行為」を離婚原因として、配偶者に慰謝料を請求しようとお考えであれば、別居、家庭内別居は避けたほうが良いでしょう。

4)有責配偶者からの離婚請求

原則として、有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などには、離婚請求は認められていません。但し、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には離婚請求を一定の枠内で認める判例もでています。

【不貞が原因の時は証拠が必要(不貞を証明するにはどうしたらよいか)】

浮気が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことが必要です。不貞の事実があることを証明しなければならないからです。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、お子様の親権問題や慰謝料、財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした不貞の証拠があったほうが有利です。判例が認める「不貞行為」の意味する範囲は狭く、性交渉を持つことに限定しています。裁判の時だけでなく調停や協議離婚でも不貞の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になります。

2、調査会社の報告書の利用

自分で配偶者の不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは可能です。
しかし、浮気がばれるようにする人はいないでしょうから、配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。
例え異性の愛人とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度継続的に肉体関係を伴うものでないと、不貞行為として認められません。不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。
また自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いでしょう。弁護士では不貞行為の証拠集めまではやってはくれません。探偵社・興信所では裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。また、探偵社・興信所に調査を依頼される時には、調査方法、結果に対する責任、経費の確認、機材等の料金、最終的な金額、探偵社との連絡方法、成功報酬の有無、契約書等の確認は必ずして下さい。又、離婚のための証拠収集であれば、訴訟の為に相手の氏名・現住所・連絡先等も判明する必要があります。

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