2016.12.07
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部改正案が成立
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法律案が6日の衆議院本会議で、全会一致で可決、成立しました。これによりSNS等でのつきまといも取り締まりがしやすくなります。
ストーカー規制法の主な改正点
●規制対象行為の拡大
住居等の付近をみだりにうろつくことや、拒まれたにもかかわらず、連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行うこと。ブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送ることの規制追加。
●禁止命令等の制度の見直し
警告を経なくても禁止命令等をすることができるように改正。
●ストーカー行為等に係る情報提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。
●罰則の見直し
ストーカー行為罪が、現行の「6月以下50万円以下」の罰金から「1年以下100万円以下」に、ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪が、現行の「1年以下100万円以下」の罰金から「2年以下200万円以下」に引き上げ。また、ストーカー行為罪について、告訴がなくても公訴を提起することができることとする。
●ストーカー行為等の相手方に対する措置等
職務関係者は、被害者の安全確保・秘密保持に十分に配慮。国・地方公共団体は、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならないなどを規定。
●ストーカー行為等の防止等に資するための措置
国・地方公共団体は、加害者を更生させるための方法、被害者の心身の健康回復の方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。
尚、禁止命令の手続きは公布の6カ月後に施行、それ以外は公布の20日後に施行される見通しです。